最高裁判所第三小法廷 昭和26(ク)3 決定
主 文
本件抗告を却下する。
抗告費用は抗告人等の負担とする。
理 由
最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において、特に最高裁判所
に抗告を申立てることを許した場合に限られる。そして民事事件については、民訴
四一九号ノ二に定められている抗告のみが右場合に当ることは当裁判所の判例とす
るところである(昭和二二年(ク)第一号一二月八日決定参照)。従つて、最高裁
判所に対する抗告申立には同四一三条は適用がなく、その抗告理由は同四一九条ノ
二によつて、原決定において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしない
かについてした判断を不当とするものでなければならない。ところが、本件抗告が
右の場合に当らないこと一件記録により明らかであるから、本件抗告を不適法とし
て却下し、抗告費用は抗告人等の負担とすべきものとし、主文のとおり決定する。
昭和二六年五月一五日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
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